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活動内容 – 一般社団法人不動産法務協会

活動内容

○学習会・研究会 

不動産法務協会の学習会・研究会に参加しませんか。

協会会員以外の方にもご参加いただける学習会もあります。

学習会・研究会に参加を希望の方は、事前に登録をお願いします。

 登録された方たちに、開催が決まりましたら、日時・場所・テーマをEメールにて通知させていただきます。(協会ホームページ「お問い合わせ」にて 、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、と題名に”学習会登録希望”お問い合わせ内容にご職業を記入して送信して下さい。)

〇不動産法務相談室 

あなたの大切な不動産の価値を探してみませんか!

不動産に関する質問にお答えします。

 不動産の法令は、多岐に別れ錯綜しています。

 法令の理解を抜きにして不動産利用は考えられません。

 あなたの不動産利用の価値は、適正に利用されているでしょうか。

 日本の国は、都市計画区域外と都市計画区域の二つに分けられており、都市計画区域内は、市街化区域と市街化調整区域に線引きされた区域と、線引きされていない非線引き区域があり、様々な規制があり、非常に複雑な構造となっています。ときとして、利用価値が本来はあるのに、利用方法がわからず、権利を放棄している不動産は無いでしょうか。不動産に関する法令は、各々の事案ごとに独立しています。例えば、所有権と所有権の登記すら厳密にいえば、繋がってはいません。

 これは、あなたの、そして、あなたに関係する不動産利用の可能性を探る切っ掛けを作るための相談です。

※相談室への相談は、事業用ではありません、協会ホームページ「お問い合わせ」まで。

・郵便番号、住所フリガナ

・氏名フリガナ

・電話番号

・メールアドレス

・相談内容、相談の物件所在地、建物がある場合は建物の全部証明書、土地の全部証明書、公図、地図、都市計画の区域等わかる限りお願い致します。

〇不動産法務士®

 不動産法務士が行う法務は、不動産についての仲介や契約についての法務ではなく、不動産(土地・建物)の法令に関する調査、学習・研究による本来の価値の発見(利活用)する法務です。

 不動産(土地・建物)については、何が問題かわからない、だから、誰に聞いていいかわからない、いろいろな資格や士業がありますが、土地・建物の広い範囲をカバーできる専門家はなかなかいないと思います。

 協会では、会員に所属し学習会、研修会に参加する者の中で一定以上の知識を有すると認める者に不動産法務士を称することを認めます。